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最高裁判所第三小法廷 昭和26年(オ)387号 判決 1952年12月23日

静岡県磐田郡袋井町高尾二二六〇番地の四

上告人

宗教法人治教大本遠州別院

右代表者主管者

村松勝太郎

県磐田市見付

被上告人

磐田税務署長

田中熊平

右当事者間の通知書無効確認請求事件について、東京高等裁判所が昭和二六年五月八日言渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつた。よつて当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

(参考)

(上告理由書)

昭和二十六年(オ)第三八七号

上告人代表者の上告理由

上告人 宗教法人治教大本遠州別院

右代表者主管者 村松勝太郎

被上告人 磐田税務署長

田中熊平

一、東京高等裁判所は判決理由として、(中略)

控訴人主張の本訴の対象たる行政処分は、はじめから存在しないのであるから、これに対し出訴することはできない、従つて本訴はこれを不適法なりとして却下すべく、右と同趣旨にでた原判決は相当であつて控訴人の控訴は理由がないから民事訴訟法第三百八十四条第八十九条を適用し主文のとおり判決した。との判示あり

右判決は不法で憲法上違反するから上告する

一、前記判示の通りはじめから存在しないのであるから、これに対し出訴することは出来ないとの判決理由不当なり訴訟記録添付の昭和二十五年一月十三日付被上告人の答弁書中

当然原告はその税金を納付すべきであるのに納付しなかつた為め犯則者として罰金相当額の通知をしたもので被告には何等の違法はなく原告の請求は理由ないものであると主張し立証せり

右被上告人本人の主張立証と前裁判官の判示理由と甚だ相違する

以上如く裁判官の理由は何れに基礎を置き裁判せしや不明なり

上告人は民事訴訟法百八十六条で裁判されたし

一、はじめから存在しないとせば上告人が被上告人に面談毎に四十一万七千百六十四円全部納付しなければ告発すると被上告人は上告人其他の関係人を脅迫した事実又上告人が東京新宿の法務府行政訟務局第四課長杉本良吉殿に面談の際も四十一万七千百六十四円納付せずば告発は取下げないと昭和二十五年九月十二日午後四時頃右訟務局で脅迫した上告人は空しく帰宅致しました

以上より考へると官庁は強盗脅迫の戦場である最高裁判所は憲法第八十一条の通り裁判すべきや御教示願ひます

一、はじめから存在しないとせば実在する甲第二号証の二を別紙として添付致し尚お同書送達の封筒郵便切手費用消印ある書面を甲第二号証の三として提出して立証致します

本訴は民事訴訟法第二百二十五条による

<省略>

<省略>

昭和二六年(オ)第三八七号

上告人 宗教法人治教大本遠州別院

右代表者主管者 村松勝太郎

被上告人 磐田税務署長

田中熊平

上告人代表者の上告理由

一、上告の理由は上告状記載の通りですが明細に陳述します

一、上告人は書面の真否を確認するため訴状提出す

被上告人は昭和二十五年一月十三日付答弁書の通り抗弁し立証として乙第二号証の一乃至同八号証を提出し立証す而かして昭和二十五年七月六日準備室で乙号証全部撤回せり

一、上告人は昭和二十五年九月二十五日甲第二号証と記載する書面を提出し被上告人主張の如き事業をせず乙第七号証の如き宗教法人愛善舎とは宗教法人皇道治教信徒購買販売利用組合本部の別名即ち単称で上告人は関係なしと主張し右法人の登記簿抄本を提出し立証せり

被上告人は昭和二十五年十二月七日付準備書面を提出し口頭弁論に於て被上告人の従来の答弁中租税賦課処分があつたことを前提とする陳述は撤回すると陳述し取消したり

以上の事実なり原判決は例へば犯罪人を裁判中犯人が立証品を撤回して取消した際公訴提起を却下したと同一である犯罪は犯罪で罰すべきものである

一、上告人の主張は文書の無効であるが其の文書を作成した行為の無効を目的とするものである例へば犯罪を罪人と称するものにあらず犯罪行為を罰する如く本件も被上告人の行為の無効確認を求むるものにして被上告人が犯かした行為を中止せしとて犯かした行為は存在するから其の無効の確認を求むるものであります

以上

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